クーリングオフとは
契約は一旦成立すると、(原則)一方的に破棄できません。それが口約束であろうがなかろうがです。しかし業者に比べると消費者は圧倒的に弱い立場です。
そこで消費者に与えられた権利(一方的に契約を解除できる)がクーリングオフ制度です。ただし、このクーリングオフは利用できる取引が法律により定められています。
例えば、訪問販売などで急に家に来られて買ってしまった場合や、電話で商品を買いませんかと勧誘され迷っている間に巧みなセールストークで商品を買ってしまった場合などです。後から、よ~く考えてみるとやっぱりこの商品いらないな~ってことありますよね(汗)
このような販売形式は、消費者にとって「不意打ち性」のある取引形態として、法律で契約後ある一定の期間は無条件で消費者側から契約を解除できる権利を与えています。この不意打ちというのがクーリングオフ制度の大切なキーポイントです。
消費者にとって訪問販売のような不意打ち性のある取引の場合、消費者が冷静な判断する機会
がなく、言葉巧みなセールストークの引き込まれその場で契約してしまうことがあります。性格的に断りきれない人もいるでしょう。
契約した後に一旦冷静になってから、一定期間契約について熟考できるように設けられた制度がクーリングオフなのです。
クーリングオフ制度は、通常の契約とは違い、不意打ち性のある取引から、消費者を保護するために特別に与えられた消費者が一方的に行使できる特権なのです。
クーリングオフは書面にて行います。電話で伝えたり、葉書で送っても「聞いてません、見ていません」なんて言われかねません。
業者の方が「はい、承りました♪」なんて言っても信用してはいけません。クーリングオフ期間を過ぎれば、ガラっと態度を変えるなんてことありますから。よって内容証明郵便で通知を行います。
クーリングオフは条件が整っていれば(期間、商品、サービス内容)通知(発信)した時点で、契約は遡及して(さかのぼって)効力を失います。
そうです。「最初から無かったこと」になる」んです!業者は、その契約に関して受け取った金銭は速やかに返還しなければなりませんし、消費者に商品を渡してしまっている場合は、業者の費用負担でその商品を引き取らなければなりません。
クーリングオフが可能な期間
契約書面交付日が1日目です。クーリングオフする場合は、下記の期間内に内容証明郵便で意思表示しましょう(その日の消印があれば可)
【訪問販売】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 法定契約書交付日から8日間
【電話勧誘販売】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法定契約書交付日から8日間
【特定継続的役務提供契約】・・・・・・・・・・・・・・・・法定契約書交付日から8日間
【業務提供誘引販売取引】・・・ ・・・・・・・・・・・・・・法定契約書交付日から20日間
【連鎖販売取引(マルチ販売といわれるもの)】・・・ 法定契約書交付日から20日間
クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合でも
販売員から「クーリングオフはしないで」と頼まれたり、「クーリングオフはできません」と嘘をつかれたためにクーリングオフをしなかった、「クーリングオフしたい」と伝えたのに拒否された等、クーリングオフを妨害された場合はクーリングオフ期間が延長されます。
勧誘方法や契約内容に問題がある場合は、クーリングオフ期間経過後でも特定商取引法や消費者契約法、民法により、契約をやめることができる場合があります。
特定商取引法で中途解約制度が設けられているものもあります。契約に納得できない場合は、あきらめずに、早めにご相談下さい。
クーリングオフの注意点
クーリングオフ期間の計算は初日を含めてカウントされます。申込日・契約日(法定契約書交付日)の当日が1日目となります。
2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
よく起こる勘違いが、2月1日+8日で、2月9日が最終日だと思ってしまうケースです。8日間のクーリングオフ期間であれば、2/9は時すでに遅しという訳です。
※契約書・申込書を受け取った日から期間計算が開始します。
※クーリングオフ通知書は、8日間以内に業者に届く必要はありません。8日間以内にクーリングオフの通知書を「発送したこと」が立証できればそれで構いません。
※クーリングオフ妨害があった場合は、改めて業者等から「クーリングオフができる旨」を記載した書面を受領した期間から8日間(または20日)はクーリングオフが認められます。クーリングオフ妨害とは、クーリングオフができるにも関わらず業者ができませんよとか威迫(強圧)的な態度で接してきて、クーリングオフを選択できなかったなどの事を言います。
クレジット会社への支払停止の抗弁をする場合
商品・権利の購入、あるいはサービスの提供を受けられる場合は、その代金支払の方法として本体である販売業者などとの契約とは別に、信販会社(クレジット会社)との間で結ばれるクレジット契約による場合が多く見られます。
簡単にいえば、信販会社がいったんその代金相当額の立替払いをし、後日、そこに分割手数料などを付けて、利用者が一定期ごとに分けて返済していくというものです。
ところで本来、理屈で考えると販売業者などとの間で交わされた契約と信販会社との間で交わされた立替払契約は別個のものと考えるのが普通ですから、たとえ販売会社との間でクーリングオフを行ったなどの事情があっても、信販会社にはまったく関係の無いことといっても、それは必ずしもおかしいとは言えないはずです。
しかし、このような形式的な論理を貫き通しますと、信販会社を取引に絡ませることにより悪徳販売業者が契約の解除などを阻止するための細工として利用する恐れも高くなり、実質的に本体である販売契約などと立替払契約との相互依存の関係ないし取引上の一体性を考えれば、販売業者などと消費者の間に存在する事情が、信販会社との関係にも何らかの形で影響するということを認めることが必要な場合は少なくありません。そこで、「割賦販売法」という法律により、一定の条件の下に、クレジット契約についても利用者である消費者保護の観点から、クーリングオフの制度および支払停止の抗弁という権利の認められる場合があります。
ご利用料金
あおぞら行政書士事務所へクーリングオフを依頼した場合の料金は下記の通りです。また事案によっては金額が変わることもありますので、事前にお問い合わせください。
基本料金(着手金)10,000円
内容証明郵便を作成する料金です。契約金額対象金額によって下記料金を加算します。
契約金額10万円未満時 0円+郵便代金実費(1,400円程度)
クーリングオフを利用する契約の対象金額が10万円未満の場合です。
例:10,000円+1,400円程度
契約金額10万円以上~10万円アップする毎に1,000円加算+郵便代金実費(1,400円程度)
クーリングオフを利用する契約の対象金額が10万円以上の場合です。
例:10,000円+1,000円+1,400円程度
クーリングオフを利用する契約の対象金額が30万円以上の場合です。
例:10,000円+3,000円+1,400円程度
クレジット会社への支払停止の抗弁をする場合:事案によります


