建設業とは
建設業とは、元請・下請を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。この建設工事は下記に掲げる28業種にわかれています。
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土木工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ほ装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業となっております。
許可が必要な場合
建設業を営もうとする方は、すべて許可の対象となり28の業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、次の場合を除きます。
建設業を営もうとする方でも、法令で定められた軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可を受けなくても営業できます。
【建築工事一式】
①1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事
※上記①と②いずれにも該当される場合
【建築工事一式以外】
1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事
許可の種類
建設業の許可については以下の2類型があります。まずは営業所を設置する場所についての許可です。
【知事許可】都道県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする方は、都道府県知事の許可が必要です。愛知の場合は愛知県内のみに営業所を構える場合、愛知県知事の許可を取得しなければなりません。
【大臣許可】○○県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営もうとする方は、国土交通大臣の許可が必要です。愛知県の場合は、愛知県内に主たる営業所を設けて営業を行い、大阪にも営業所を設けて事業を行う場合などを言います。
【一般建設業】発注者から直接請け負う元請工事の場合は、下請に出す代金の合計額が3,000万円未満(消費税を含む)の方(建築工事業の場合には4,500万円未満)又は下請としてだけ営業する方が対象となります。
【特定建設業】発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)1件について下請に出す代金の合計額が3,000万円以上(消費税を含む)となる方(建築工事業の場合には4,500万円以上)が対象となります。

建設業許可取得のための要件
一般建設業の許可を受けるには、次に示す要件が必要となってきます。
①【経営業務の管理責任者がいること】
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた人が、法人の場合は常勤の役員の1人、個人の場合は本人か支配人に該当すること
②【専任の技術者がいること】
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人が専任技術者になれます。
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科卒業しているもの)
ロ.10年以上の実務経験を有する人(緩和措置もあります)
ハ.イまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)
③【請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと】
④【請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること】
申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。または、500万円以上の資金調達能力のあること(預金残高証明書等で疎明します)
⑤【欠格要件に該当しないこと】
過去に建設業法などで処罰を受けたことがあるか等々要件があります。







