経営業務管理責任者
建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者を置かなければなりません。経営業務の管理責任者は、法人の場合には常勤の役員に、個人の場合には本人又は支配人に該当しなければなりません。
経営業務の管理責任者になれる人は、法人の常勤の役員、個人事業主又は支配人、建設業を営業する支店又は営業所等の長で経営業務を総合的に執行した経験のある人が該当いたします。
法人の場合は、その常勤性を証明するため次のいずれかの資料が必要です。個人事業主の場合、本人と違う場合には必要となります)
・事業所の特定できる健康保険被保険者証(写し)
・国民健康保険被保険者証(写し)+雇用保険被保険者証(写し)
・雇用保険資格取得等確認通知書(被保険者区分1または5))
・国民健康保険被保険者証(写し)+住民税特別徴収額決定通知書(特別徴収義務者用)
・国民健康保険被保険者証(写し)+厚生年金標準報酬額決定通知書
・国民健康保険被保険者証(写し)+確定申告書(表紙+役員報酬内訳)+所得証明書
・国民健康保険被保険者証(写し)+源泉徴収票+所得証明書
そして許可の要件を満たすためには
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ-1.許可を受けようとする業種以外の建設業について7年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ-2.許可を受けようとする業種について、7年以上経営業務を補佐した経験がある人
ロ-3.その他国土交通大臣がイと同等以上の能力を有すると認めた人
でないと経営業務の管理責任者として認められません。
その証明資料として、登記簿謄本や確定申告書、請求書・注文書等の疎明資料が必要となります。
【法人の役員経験及び個人事業主の経験】
▶法人の役員経験は、履歴事項全部証明書及び閉鎖事項証明書などでの目的欄で建設業を営業していたかどうか及び役員期間(5年又は7年以上)があるかどうか判断します。
▶個人事業主の経験は、確定申告書で建設業を営業していたかどうかを必要年数分(5年又は7年以上)及び所得証明書で営業所得を必要年数分(5年又は7年以上)あるかどうかを判断します。
【工事の請求書・契約書・発注証明書について】
経営業務管理責任者の確認は、請求書・契約書・注文書で実際に工事を施工していたかどうかも確認されます。その確認の方法は、1年につき1件の注文書・契約書・請求書を必要年数分(5年若しくは7年以上)かつそれに対する発注証明書(愛知県独自様式)で発注者からの証明が必要となります。

専任技術者
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに専任の技術者を置かなければなりません。こちらも経営業務の管理責任者同様に常勤性を求められます。
専任の技術者になれる人は(一般建設業)、許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人です。
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科卒業)
ロ.10年以上の実務経験を有する人
緩和措置 実務経験の振替えを認める場合
・土木一式 → とび・土工・コンクリート、しゅんせつ、水道設備
・建築一式 → 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁
・大工 ←→ 内装仕上
緩和措置 年数を緩和する場合
・専任技術者になろうとする業種(8年以上)+その他の業種=12年以上の実務経験がある
ハ.イ又はロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)
・所定の学科の旧実業学校卒業程度検定合格後5年以上、専門学校卒業程度検定合格後3年以上の許可を受けようとする業種の実務経験
・技術者資格免許一覧に掲げる資格を有する人
・その他国土交通大臣が同等以上と認める人
次のいずれかに該当する人は、その営業所の専任技術者にはなれません。
1.住所と営業所が著しく遠距離にあり常識上通勤不可能な人
2.他の営業所の専任技術者になっている人
3.建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等(ただし、建設業営業所と他法令事務所とが同一企業・同一場所の場合を除く)
4.他に個人営業を行っている人、他の法人の常勤役員等
財産的基礎500万円
建設業の許可を受けるには、請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること が必要です。具体的に示すと次のようになります。
【一般建設業の場合】
次のいずれかに該当することか必要です。
イ.申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
※自己資本とは、法人の場合貸借対照表の「資本合計+自己株式」の額をいいます。
※個人では「資本合計」の額をいいます。
確定申告書一式の控え(原則として税務署受付印のあるもの)を提示します。
ロ.500万円以上の資金調達能力のあること
金融機関発行の「預金残高証明書」(申請2週間以内のもの)が必要。2枚以上の場合は基準日が同じものが必要となります。
欠格要件
法人にあっては法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長、法定代理人(営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者に対する方)が次のA~Fの欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
A 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない方
B 不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない方
C 不正行為による建設業許可の取り消し手続が開始された後、廃業届を提出した方で、提出した日から5年を経過しない方
D 建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない方(法人、個人事業主のみ該当)
E 許可を受ける業種の建設業について営業を禁止されており、その期間が経過しない方
F 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁固以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方
申請手数料(役所への手数料)
知事許可の場合には、許可手数料が必要です。愛知県収入証紙で納入します。知事許可の場合は登録免許税は必要ありません。
(愛知県知事許可の場合)
【一般、特定のいずれかの場合】
【新規申請】 90,000円
【業種追加、更新】 50,000円
※これには行政書士への報酬額が含まれておりません。
※2業種同時申請の場合は90,000円で済みますので、後で追加する予定がある場合は同時申請の方が良いと思います。(あくまで許可要件を満たしていればの話です)
当事務所(行政書士へ)の報酬額
【愛知県知事への新規申請】 69,800円~(個人事業)
【愛知県知事への新規申請】 69,800円~(法人)
【建設業許可更新申請】 30,000円(個人事業・法人とも)
【建設業変更届出(決算報告)】 20,000円
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