入国管理業務とは
外国人の方は必ず在留資格を持って日本に入国して、滞在することになっています。そして永住者の方以外は、1年、3年などの在留期間が付されて日本に滞在しています。
在留期限前までに管轄入国管理局で在留資格更新申請し許可されなければ、引き続き日本に在留することは出来ません。
在留期限の2ヶ月前から申請可能ですので、早めにご依頼くださいますようお願いします。
在留資格とは
入管法には27種類の在留資格が定められており、日本に入国し在留する外国人はいずれかの在留資格をもって在留する必要があります。つまり、これらのいずれにも該当しない場合は、日本に在留することはできません。
在留資格申請
外国人が日本に在留するために必要になります。 外国人が日本に入国または在留しようとする為には、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」) 19条に定められている在留資格に該当することを証明し、認定してもらわなければなりません。
ただし、いわゆる観光ビザ(短期滞在ビザ)に関しては、この中に含まれません。 認定がされた日から3ヶ月以内に日本に上陸しないと効力は失われてしまいます。在留期間、在留資格の変更にもまた手続きが必要となります。
永住・帰化申請
永住許可をとっても立場は外国人です。そのままで日本国籍を有するわけではありません。在留期間の更新はしなくても良くなりますので、そういう意味では意義があるでしょう。帰化することによって日本の国籍を得ることができます。
永住者とは、法務大臣が永住を認める者の事で、生涯日本に生活の根拠をおいて過ごす者の事です。
永住の在留資格をとると、在留活動や在留期限に制限がなくなるため、自由に活動することが可能になりますが 外国人であるため、参政権はなく、外国人登録なども必要になります。
在留特別許可
いわゆるオーバーステイなどをした外国人に行われる救済措置のことです。
在留特別許可とは、入管法50条1項により、オーバーステイ(不法滞在、超過滞在)などをした外国人に対する退去強制手続の法務大臣の裁決にあたって、特例的に行われる救済措置のことです。
在留特別許可という申請はありません。 あくまでも申し出という形になります。
退去強制手続の中で、オーバーステイ外国人の過去における出入国状況や在留状況、現在の日本における生活の安定度等が厳しく調査され、法務大臣の裁量により許可される(出入国管理及び難民認定法第50条1項3号)特別手続きです。

申請取次行政書士とは
日本に在留する外国人の方は、入国管理局の各種ビザ申請に際し、原則として本人自らが地方本入国管理局などに出向き、申請等の書類を提出しなければいけません。
申請取次行政書士は、申請者本人やその代理人(親族)、などに代わって、申請書を地方入国管理局に提出することが認められています。
よって、申請外国人は、原則として地方入国管理局への出頭は免除されますので仕事を休む必要はありません。
あおぞら行政書士事務所では、お客様の自宅等へ出向き、必要書類等を預かって申請を代理いたします。
ご利用料金
在留許可更新手続き:18,000円(収入印紙代込)
※日系ブラジル人及びその家族の場合。
※犯歴証明書など翻訳が必要な場合は1枚毎に1,000円頂戴します。
※その他の場合は見積もりいたしますので気軽に相談してください。



