離婚トラブル of あおぞら行政書士事務所-みなさまのありがとうのために-

愛知県知事の一般建設業許可申請はあおぞら行政書士事務所へお任せください(愛知県内・名古屋市内で建設業を営んでおられる方)

離婚問題でお悩みの方への心と手続きのサポート

離婚でお悩みの方はあおぞら行政書士事務所へあおぞら行政書士事務所では、離婚でお悩みの方への「心のケア(相談)」と「手続き」のサポートを手掛けております。 離婚をしようか、するまいか、子供のためには我慢すべきか?金銭的な問題も絡んできます。結婚するよりも離婚をする方が数倍大変です。ひとりで悩んでいないで話すことから始めてみませんか?
お問い合わせやご相談は気軽にどうぞ(初回のメール問い合わせは無料です)
  「これからの将来が不安だ」    
  「主人が浮気をしているのかも知れない」
  「離婚したいのだけど・・・相談に乗ってほしい」
  「財産分与はどうなっているの?」 
  「養育費をちゃんと払ってくれるのか?」
  「慰謝料を請求したいのですが・・・」
など色々な問題があります。そんな迷った場面で当事務所をご利用ください。もちろん秘密は厳守致しますのでご安心ください。(行政書士には守秘義務があり、違反すると罰せられます)

離婚の方法

離婚相談はあおぞら行政書士事務所へ離婚するには大きく分けると以下の3つの方法があります。
【協議離婚】
夫婦が話し合いで合意し、離婚届を届け出ることによって離婚が成立します。協議離婚は、離婚全体の90%以上を占めています。未成年の子供がいる場合は、親権者を決めておかなければなりません。
【調停離婚】
話し合いで離婚の合意することができないときや、合意に達しても親権者や養育費などの問題で折り合いがつかないときに、相手方の裁判地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が第三者的立場で双方の意見を聞いて、意見調整を行っていきます。
調停が成立した場合は、申立人が10日以内に離婚届を提出します。しかしどうしても折り合いがつかない、相手が調停に出席しないなどという場合は調停は不調となり、打ち切られてしまいます。こうなると裁判で決着を図ることになります。
【裁判離婚】
調停前置主義が採られているので、いきなり裁判に離婚要求を持ち込むことはできません。まずは調停を申し立ててからになります。
裁判で離婚が認められるには、民法770条に定める離婚原因「不貞:浮気」「悪意の遺棄」「3年以上の生死不明」「強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」のうち、少なくとも一つに該当する必要があります。性格の不一致という漫然とした理由だけでは難しい場合もあります。(とは言え一番多い理由が性格の不一致ですが・・・)

親権者と監護者について

離婚相談はあおぞら行政書士事務所へ【親権者】
未成年の子供がいる場合は、離婚前に親権者を決めておかなければなりません。離婚届には親権者を記入する欄がありますので、未記入では離婚届が受理されません。
子供が15歳以上の場合は子供の気持ちが尊重されます。小さな子供の場合、母親が親権者になることを望めば、裁判になってもよほどの事情がない限り(虐待や育児放棄の恐れ、定職がないなど)、希望が通ることが多いようです。
【監護者】
親権には、「子の財産を管理し、権利や義務などの法律行為について子を代理する」という部分と、「子の衣食住の世話をし、しつけや教育をする」という部分があります。後半の部分を、特に「監護権」と呼びます。平たく言えば「手元で育てる」部分です。
よく親権だけを気にされる方がいらっしゃいますが、この監護権を忘れていると子供が傍にいれなくなります。この制度を悪用する人もいますので注意が必要です。親権だけを取っても意味はなし!という言葉はここからきているのです。

養育費

養育費の相談はあおぞら行政書士事務所へ養育費とは子供が生活するのに必要な費用のことで、受け取るのは子の権利です。勘違いなさっている方もいらっしゃいますかと思いますが、決して別れた配偶者の方への費用ではありません。あくまで子供が生活していく上での必要な費用の事なのです。別れたもう一方の方には、その子が大きくなるまでの扶養義務が残るのです。生活費が苦しいから(と言い訳する)払えないと、よく耳にしますがとんでもないことです。
「子供を引き取れないのだったら、一銭も支払いたくない」と主張する人もいらっしゃいますが、離婚の話し合いが裁判所へ移ったら、その主張は通りません。養育費というのは、「自分の生活に余裕があったら、支払ってやればいい」というものではありません。
離れて暮らす親、自分と同等レベルの生活を子供に維持させるために、自分の生活を切り崩しても支払わなくてはならないものと解されております。自分が新しいパートナーを見つけた。新しい子供が産まれたなどそのような理由は残された子供には関係のないことなのです。子供を産む、離婚をするというのは責任の重たいことなのです。
養育費の対象となる年齢は成人するまでとするのが一般的ですが、最近では大学を卒業するまでとするケースも多くなってきました。金額は、支払う側の支払い能力や、引き取って育てる側の資力に応じて、話し合いで決めていきます。双方の合意が得られない場合に、家庭裁判所が用いる養育費の算定表がありますのでご参考になってください。

LinkIcon家庭裁判所の養育費算定表はこちらをクリックしてください

養育費のQ&A①

Q 離婚したときに養育費を取り決めなかったのですが?

養育費の相談はあおぞら行政書士事務所へ 離婚した後でも養育費を取り決めることができます。もしも、離婚の際に父母の間で「養育費を支払わない。もしくは受け取らない。」といった約束(契約書を交わしていても)をしていても、このような両親の約束によって、子どもが養育費の支払を受ける権利が無くなるものではありません。事情に応じて、あらためて養育費を取り決めることができますので安心しましょう。

養育費のQ&A②

Q離婚時に慰謝料・財産分与を支払ったので養育費は支払わなくて良いのでは?

離婚相談はあおぞら行政書士事務所へ養育費は慰謝料や財産分与とは違いますので、別に支払わなければなりません。あくまで養育費は子の権利なのです。慰謝料や財産分与は別れた配偶者へのものです。

養育費のQ&A③

Q親権者ではない親は養育費を支払わなくていいの?

離婚相談はあおぞら行政書士事務所へ親権者ではない親や、子どもと同居していない親でも支払う義務があることに変わりはありません。

養育費の支払いは公正証書にて

養育費の支払いは長期にわたるので、不払いのトラブルになることもあります。口約束で済まさず、必ず書面にし、強制執行受諾文言付き公正証書にしておきましょう。
強制執行受諾文言が入ることにより、支払いが滞ったときに、裁判をせずに「いきなり」相手の給与を差し押さえや財産に強制執行がかけられます。その心理的圧力により長期に亘る支払の約束を守っていけるのです。目先の手数料を惜しんで将来のリスクを生んではいけません。

離婚や男女トラブルはあおぞら行政書士事務所へ

ご利用料金

面談による相談料:2,000円(交通費をいただく場合もあります)

あおぞら行政書士事務所では、みなさまと実際にお会いして、相談されることを推奨しております。メールや電話では伝えきれないことがたくさんあります。

メール相談:0円(初回)2回目以降は1往復2,000円となります

メールのやりとりが1往復で終了しないような事案の場合は「1箇月契約:月額6,000円」で相談に対応させていただきます。もちろん事案によっては金額の相談に応じますので気軽に問い合わせください。

離婚協議書作成:31,500円

相談料金をいただいている場合は、その金額をこの料金に充当いたします。相談後⇒協議書作成の場合は総額31,500円でOKということになります。

公正証書原案作成:31,500円

養育費等の支払いの約束ができた場合、公正証書にて協議書を作成する方が賢明です。その書類の原案をあおぞら行政書士事務所にて作成します。これにも相談料を充当いたします。

内容証明郵便作成:10,500円~(+郵便代実費:1,500円程度)

不倫の慰謝料請求、離婚の意思表示等々、権利義務を守るために意思表示を証拠として残さなければなりません。

離婚協議の立会い:10,500円

離婚の話し合いの席に同席いたします。お互いが冷静に話し合いができるよう法的アドバイスを含めて話し合いの場に同席しますので、協議をスムーズに行っていただけます。但し依頼者の代わりに相手方と交渉することはできません。

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