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  秘密厳守です。ご安心ください。
「子供を引き取れないのだったら、一銭も支払いたくない」と主張する人も

いらっしゃいますが、離婚の話し合いが裁判所へ移ったら、その主張は

どの道通りません。養育費というのは、「自分の生活に余裕があったら、

支払ってやればいい」というものではありません。

子供が15歳以上の場合は子供の気持ちが尊重されます。小さな子供の場合、母親が

親権者になることを望めば、裁判になってもよほどの事情がない限り(虐待や育児放

棄の恐れ、定職がないなど)、希望が通ることが多いようです。

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  あなたと一緒に考えていきます。
「これからの将来が不安だ」    

「主人が浮気をしているのかも知れない」

「離婚したいのだけど・・・相談に乗ってほしい」

「財産分与はどうなっているの?」 

「養育費をちゃんと払ってくれるのか?」

「慰謝料を請求したいのですが・・・」


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離婚でお悩みの方の心と手続きのサポート


あおぞら行政書士事務所では、離婚でお悩みの方への「心のケア(相談)」と「手続き」のサポートを手掛け

ております。 お問い合わせやご相談は気軽にどうぞ(初回のメール問い合わせは無料です)


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など色々な問題があります。そんな迷った場面で当事務所をご利用ください。もちろん秘密は厳守致します

のでご安心ください。(行政書士には守秘義務があり、違反すると罰せられます)


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 離婚の方法

離婚するには大きく分けると以下の3つの方法があります。

 協議離婚

夫婦が話し合いで合意し、離婚届を届け出ることによって離婚が成立します。協議離婚は、離婚全体の

90%以上
を占めています。未成年の子供がいる場合は、親権者を決めておかなければなりません。



 調停離婚

話し合いで離婚の合意することができないときや、合意に達しても親権者や養育費などの問題で折り合い

がつかないときに、相手の裁判地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が第三者的

立場で双方の意見を聞いて、意見調整を行っていきます。


調停が成立した場合は、申立人が10日以内に離婚届を提出します。しかしどうしても折り合いがつかない、

相手が調停に出席しないなどという場合は調停は不調となり、打ち切られてしまいます。



 裁判離婚

調停前置主義が採られているので、いきなり裁判に離婚要求を持ち込むことはできません。まずは調停を

申し立ててからになります。


裁判で離婚が認められるには、民法770条に定める離婚原因「不貞:浮気」「悪意の遺棄」「3年以上の生死

不明」「強度の精神病」「婚姻を継続し難い重大な事由」
のうち、少なくとも一つに該当する必要があります。

性格の不一致という漫然とした理由だけでは難しい場合もあります。




 親権者と監護者について

未成年の子供がいる場合は、離婚前に親権者を決めておかなければなりません。離婚届には親権者を

記入する欄がありますので、未記入では離婚届が受理されません。




 監護者

親権には、「子の財産を管理し、権利や義務などの法律行為について子を代理する」という部分と、

「子の衣食住の世話をし、しつけや教育をする」という部分があります。後半の部分を、特に「監護権」と

呼びます。平たく言えば「手元で育てる」部分です


よく親権だけを気にされる方がいらっしゃいますが、この監護権を忘れていると子供が傍にいれなくなり

ます。この制度を悪用する人もいますので注意が必要です。


親権だけを取っても意味はなし!という言葉はここからきているのです。





 養育費

養育費とは子供が生活するのに必要な費用のことで、受け取るのは子の権利です。勘違いなさっている

方もいらっしゃいますかと思いますが、決して別れた配偶者の方への費用ではありません。





離れて暮らす親、自分と同等レベルの生活を子供に維持させるために、自分の生活を切り崩しても支払わ

なくてはならないものと解されております。自分が新しいパートナーを見つけた。新しい子供が産まれたなど

そのような理由は残された子供には関係のないことなのです。子供を産む、離婚をするというのは責任の重

たいことなのです。


養育費の対象となる年齢は成人するまでとするのが一般的ですが、最近では大学を卒業するまでとする

ケースも多くなってきました。金額は、支払う側の支払い能力や、引き取って育てる側の資力に応じて、話し

合いで決めていきます。双方の合意が得られない場合に、家庭裁判所が用いる養育費の算定表がありま

すのでご参考になってください。。



家庭裁判所の養育費算定表は → こちら


必ず公正証書に!

養育費の支払いは長期にわたるので、不払いのトラブルになることもあります。口約束で済まさず、必ず

書面にし、
強制執行受諾文言付き公正証書にしておきましょう。

強制執行受諾文言が入ることにより、支払いが滞ったときに、裁判をせずに「いきなり」相手の給与を差し

押さえや財産に強制執行がかけられます。その心理的圧力により長期に亘る支払の約束を守っていける

のです。目先の手数料を惜しんで将来のリスクを生んではいけません。





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 面談によるご相談  2,000円 ※交通費頂戴する場合もあり
 メールによるご相談  初回無料

 2回目以降は1回2,100円

 1カ月契約 6,300円
 離婚協議書作成(1か月継続相談料を含む)  31,500円
 公正証書原案作成(1か月継続相談料を含む)  31,500円
 公証役場への手続き  21,000円
 内容証明郵便作成  10,500円~30,000円
 離婚協議の立会い  10,500円(最初の1時間)

 以降8,400円(1時間毎)
 ※原則前払い(振込)でお願いしておりますが、事情によっては相談に応じます

 
※法定費用(公証人役場の手数料や印紙代など)は別途頂戴いたします

 
※場所によっては交通費を頂戴することもございますのでお問い合わせください

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