あおぞら行政書士事務所
初めての方へ概要のご説明
新規の建築業許可申請代行費用について
新規の建築業許可申請代行に掛かる費用の一般的なイメージは、おおよそ17万円前後になります。
新規申請報酬
72,600円
印紙代
90,000円
申請交通費
名古屋市内は0円
郵便代等実費
1,000〜5,000円程度
許可の申請手続きの流れ
1
2
3
4
5
提出
受理
審査
許可
許可通知書の交付
一般建設業許可取得のための要件(概要)
一般建設業の許可を受けるには、次に示す要件が必要となってきます。
❶【経営業務の管理責任者がいること】
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた人が、法人の場合は常勤の役員の1人、個人の場合は本人か支配人に該当すること
❷【専任の技術者がいること】
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人が専任技術者になれます。
イ.高等学校卒業後5年以上、大学卒業後3年以上の実務経験がある人(いずれも所定の学科卒業しているもの)
ロ.10年以上の実務経験を有する人(緩和措置もあります)
ハ.イまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)
❸【請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと】
❹【請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること】
申請日直前の決算において、自己資本が500万円以上であること。または、500万円以上の資金調達能力のあること(預金残高証明書等で疎明します)
❺【欠格要件に該当しないこと】
過去に建設業法などで処罰を受けたことがあるか、破産者、禁固刑以上の受刑者等々要件があります。
特定建設業許可取得のための要件(概要)
特定建設業の許可を受けるには、次に示す要件が必要となってきます。
❶【経営業務の管理責任者がいること】
イ.許可を受けようとする業種について5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある人
ロ.イと同等以上の能力を有すると認められた人が、法人の場合は常勤の役員の1人、個人の場合は本人か支配人に該当すること
※一般建設業許可と同基準です。
❷【専任の技術者がいること】
許可を受けようとする業種について、次のいずれかに該当する人が専任技術者になれます。
イ.国土交通大臣が定める試験合格者(1級施工管理技士、1級建築士など)
ロ.一般建設業専任技術者要件+元請で請負額4500万円以上の工事について指導監督的な実務経験を24箇月以上有する者
ハ.国土交通大臣がイまたはロと同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた人(技術者資格免許など)
※土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の業種は「ロの条件」が除外されます。
❸【請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと】
❹【請負契約を履行するに足る財産的基礎等のあること】
イ.資本金が2,000万円以上であること。
ロ.純資産合計額が4,000万円以上であること。
ハ.流動比率が75%以上であること。
ニ.欠損比率が20%以下であること。
※更新の直前決算で財産要件を欠いているときは、特定建設業許可の更新はできません。一般建設業を再取得する必要がでてきます。
❺【欠格要件に該当しないこと】
過去に建設業法などで処罰を受けたことがあるか、破産者、禁固刑以上の受刑者等々要件があります。
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